武蔵野三田会への入会をご検討いただき、ありがとうございます。
何かご不明な点がございましたら、ご遠慮なくお問合せください。お問合せ
以下が簡単な 入会手続きの流れです。皆さまにお会いできることを心より楽しみにしております。
入会について確認
年会費は3000円です。入会金はいただきません。お申込みいただきますと、会費振込用紙をお送りします。
入会申込み前に武蔵野三田会規約をご確認ください。武蔵野三田会規約
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入会申込フォーム記入
フォーム表示に時間がかかることがありますので、ご注意ください。
必須項目は洩れなくご記入ください。
申込書の規約に同意にチェックをお願いいたします。
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確認ボタン→送信ボタン
確認画面表示と送信に時間がかかることがありますので、表示されるまでお待ちください。
二度送信しないよう、ご注意ください。
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受付メッセージ
受付を完了し会員として登録させていただく旨のメッセージを表示しメールをお送りします。
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後日、事務局より各種資料と年会費振込用紙の郵送
以下をお送りします
・直近の会報、会員名簿 及び 正誤表、規約、役員リスト、分科会のご紹介、年度活動計画
・会費振込用紙
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年会費納入→事務局受領
お送りした会費振込用紙で今年度の年会費を納入いただきます。武蔵野三田会規約
お申込みへ
第1条 (名称)
本会は、「武蔵野三田会」と称する。
第2条 (目的)
本会は、会員相互の親睦を図り、慶応義塾及び地域社会の発展、振興に寄与することを目的とする。
第3条(活動)
本会の目的を達成するために懇親会、各種分科会、会報の発行、会員の拡充その他の活動を行う。
第4条(会員)
本会の会員は、原則として武蔵野市内に在住する塾員及びそれに準ずる塾員で本会の目的に賛同し、入会を希望し、年会費を納入した塾員により構成する。
第5条(組織)
1.本会の活動を行うために以下の組織を設ける。
- 総会
- 幹事会
- 分科会
2.各組織の役割は以下のとおりとする。
- 総会:本会の意思決定機関とする。
- 幹事会:総会への提案事項の審議・決定、幹事候補者の推薦、役職者の選定、分科会の新設その他本会会務の執行に関する事項の審議決定を行う。 なお、幹事会は、本会会務の執行に関し、必要に応じて幹事及び一般会員から若干名を選出してタスク・フォース(委員会)を組織することができる。
- 分科会:文化、スポーツ、社会活動など本会の目的に沿った各種活動を企画実行する。なお、各分科会の責任者(長)を、当該分科会のメンバーの互選により選任し、本会事務局にメンバーの名簿と共に提出することとする。
第6条(役員)
1.本会の運営を行うために、会員の中から選定された幹事を若干名置く。幹事の選任は総会で行う。
2.幹事会は、互選によって以下の役職者を選任し、総会に報告する。
- 会長(1名)
- 幹事長(1名)
- 事務局長(1名)
- 会計幹事(若干名)
- 会計監査(若干名)
3.幹事会は、必要に応じて各若干名の副会長、副幹事長及び副事務局長を互選により選出することができる。
4.幹事の任期は2年とする。ただし再任を妨げない。なお、改選期以外の時期に選任された幹事の任期満了時期は、他の幹事と同一とする。
第7条(役職者の職務)
会長:本会を代表し、本会の業務を統括する。
幹事長:会長の命を受け、本会の運営を司り、幹事会、
各種委員会および分科会を総轄する。
事務局長:本会の事務局を総轄する。
会計幹事:本会の会計事務の処理を行う。
会計監査:本会の会計を監査する。
第8条(相談役・顧問)
1.幹事会は、相談役及び顧問を会員等から選任することができる。なお、相談役及び顧問は幹事会に出席することができるものとする。
2.相談役及び顧問の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。
第9条(総会)
1.本会は、毎年1回総会を開催する。
2.総会においては、次の議案を審議する。なお、総会における議決は出席会員の過半数を持って決する。
- 前年度活動結果と会計決算
- 新年度活動方針と会計予算
- 幹事の承認ないし追認
- 規約の制定及びその改廃
- その他幹事会が必要と認めた事項
第10条(運営)
1.本会の運営は、年会費、活動参加費、寄付
及びその他の収入によって賄う。
2.本会の年会費は、会員1名当たり 3,000 円とし、
会計年度に合わせて納入する。
3.本会の会計年度は、毎年4月1日より翌年3月31日までとする。
第11条(事務所)
事務所は武蔵野市内で事務局長の指定した場所に置く。
(附則)
第1条(会員)
規約第4条にいう「準ずる塾員」には、勤務先が武蔵野市内にある塾員、住居が武蔵野市近隣にある塾員、特に入会を希望する塾員及び旧共立薬科大学卒業生(KP 会)を含むものとし、幹事会の承認によって会員となることとする。
第2条(運営細目)
本会の運営の細目については、幹事会において協議決定できるものとする。
第3条(その他)
規約第2条にある「地域社会の発展、振興に寄与する」とは、塾員であると同時に、いわゆる武蔵野地区に生活の基盤を置く一市民として個々の役割・義務を果たすことによって地域に貢献をしていくことである。